相続のために残すものに遺言書があります。いろいろな種類がありますが、それぞれ決まりがあります。自筆遺言書の場合自筆でないと効力がありません。その代わり自分だけが相続内容などを知ることが出来るメリットがあります。ワープロで書くことができないので、内容が長くなると大変なこともあるかもしれませんね。そこでワープロで作成できる遺言書があります。それは秘密証書遺言です。こちらは作成した遺言書を公証人に公証してもらうものです。そのためープロでも良いのです。相続人にも見やすいかもしれませんね。